憲法からみるPTA 強制加入は「結社しない自由」を侵す、という記事がありました
昨年の記事ですが、憲法学者の木村草太先生のPTAに関する記事が昨年、朝日新聞に掲載されました。
朝日新聞デジタル:憲法からみるPTA 強制加入は「結社しない自由」侵す - 教育
憲法21条は「結社の自由」を保障する。この自由には、自由に団体を作って良いという「結社する自由」と同時に、自分の望まない団体には入らなくて良いという「結社しない自由」があることを忘れてはならない。
つまり、PTAなどの団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり(結社する自由)、望まない人に加入を強制してはならない(結社しない自由)、というのが憲法上の大原則になる。
是非、続きを読んでみて下さい。
私たち日本人は「結社しない自由」があるのです。望まない人に強制加入しはいけないのです。
どうであれ、任意団体であるPTAに加入するもしないも、個人の自由なのです。
「入らないなんてずるい〜」とか言われる筋合いは全くないです。
「やらないなんてずるい〜」などとおかしなことを言われる筋合いはありません。(言われたりしたら大問題です。学校に相談どころか、人権問題ですよ。)
是非、上記記事を参考にしてみて下さい。
私たちも学校でPTAについて面談する時、印刷して持参していきました!